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笹目コミュニティ協議会インターネツト設備利用規則 (趣 旨) 1 この規則は、笹目コミュニティセンター(以下、「センター」という。)内に設置されたインタ ーネット関連設備(以下、「設備」という。)の利用に関し必要な事項を定める。 (利用の原則) 2 設備の利用は、電子コミュニティを具現化し、地域住民の幅広い交流等、地域コミュニティの 形成と地域の活性化を図ることを目的とした概ね次の各号に掲げる利用に限るものとする。 (1)パソコン及びインターネット講習会及び指導者の育成 (2)インターネットの利用者支援及び利用者のサークル活動 (3)ホームページの運用管理 (4)電子フォーラムの運用管理 (利用者の資格) 3 設備を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。 (1)設備利用登録者 (2)講習会受講者 (3)その他、IT推進部会長が特に必要と認めた者 (利用者登録) 4 設備を利用しようとする者は、あらかじめ、所定の利用者登録申請書を協議会に提出し、利用 者登録の手続きを受けなければならない。 (設備利用の手続き) 5 利用者登録した者(以下、「利用登録者」という。)が設備を利用するときは、発行された所定 の登録証(以下、「登録証」という。)を係員に提示し、設備使用の承認手続きを受けなければな らない。 (登録内容の変更) 6 利用登録者は、利用者登録申請書に記載した事項について変更が生じたとき、もしくは、変更 しようとするときは、速やかに変更手続きをしなければならない。 (登録証の管理義務) 7 利用登録者は、自己の責任において登録証の管理を行い、他人への譲渡などを行ってはならない。 また、紛失した場合には、速やかにIT推進部会長に報告するものとし、登録証の再発行手 続きを行わなければならない。 (禁止事項) 8 利用者は、設備の利用に当たって、次の各号に掲げるような行為を行ってはならない。 (1)協議会、センターもしくは第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為 (2)協議会、センターもしくは第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為 (3)協議会、センターもしくは第三者に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為 (4)協議会、センターもしくは第三者を誹膀、中傷し、精神的あるいは経済的な損害を与える行為及び与えるおそれのある行為 (5)民族的、人種的差別につながる行為、もしくはそのおそれのある行為 (6)公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為 (7)犯罪的行為、又はそれに結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為 (8)政治、宗教、選挙運動、性風俗に関する活動、又はこれに類する行為 (9)営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為 (10)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用、発信、もしくは提供する行為、並びに不正なアクセス及びこれに類する行為 (11)その他、法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為 (12)その他、倫理的に問題のある行為、並びに協議会が不適切と判断する行為 (利用の報告) 8 IT推進部会長は、必要に応じて利用者に対し、利用に係る事項について報告を求めることができる。 (規定の遵守等) 9 利用者は、この規則並びに別に定める「利用上の注意事項」等を遵守し、センターの業務及び他 の利用者の妨げとならないよう留意しなければらない。 (IT推進部会長の権限等) 10 IT推進部会長は、利用者が本規則及び「ねっ!戸田・ネット」利用規均等を遵守しない場合、 又は設備の運営に支障を与えるおそれがある場合には、利用を中止あるいは利用の承認を取り消す ことができるものとする。 11 IT推進部会長は、利用者が本規則及び「ねっ!戸田・ネット」利用規均等を遵守せず、あるい は協議会又はIT推進部会の目的を逸脱し、利用者として相応しくないと判断した場合には、利用 者登録を抹消することができる。 (利用者登録費・施設利用料の取り扱い) 12 既に納入された利用者登録費及び施設利用料については、如何なる理由があっても返還しない。 (損害の弁償) 13 1T推進部会長は、利用者が故意または過失により設備及びセンターの施設を損傷した場合は、 その弁償を求めることができる。また、利用上で発生したその他の損害についても同様とする。 (委 任) 14 この規則に定めるもののほか、設備の利用に関し必要な事項はIT推進部会長が別に定める。 付 則 この規則は、必要に応じて随時改定する。 |